2010年4月1日から神奈川県で「受動喫煙防止条例」が施行された。病院や映画館、金融機関など「第1種施設」は禁煙、飲食店やカラオケボックスといった「第2種施設」は施設側が禁煙または分煙を選択する。条例には罰則が設けられ、禁煙区域でタバコを吸った場合は2000円、施設管理者が必要な義務を果たさなかった場合は2万円の過料となる。 国は03年に施行した「健康増進法」で受動喫煙の防止を定めているが、罰則規定はない。県のたばこ対策課によると、施設内での喫煙に罰則規定を設けた条例は全国初。施行初日は、主に施設管理者からの問い合わせが同課に数多く寄せられているという。 PR
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